○三好市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の月額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三野町条例第31号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年池田町条例第21号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年山城町条例第16号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和34年井川町条例第17号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年東祖谷山村条例第7号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年西祖谷山村条例第4号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

三好市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第33号

(平成18年3月1日施行)