○三好市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当する者のうち、情状により、法第28条第4項の規定を適用しないことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の三野町、池田町、山城町、井川町、東祖谷山村又は西祖谷山村に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年三野町条例第30号)、職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(昭和34年池田町条例第20号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年山城町条例第17号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年井川町条例第16号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年東祖谷山村条例第6号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和41年西祖谷山村条例第5号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

三好市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第31号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 条例第31号