○三好市職員の人事取扱規程
平成18年3月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるものを除くほか、職員の任免等の発令の形式その他人事の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の交付)
第2条 職員の任免等の発令は、その職員に辞令書(別記様式)を交付して行うものとする。
2 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る辞令書は、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(発令の形式)
第3条 辞令書に記載する発令の形式は、別表の例示によるものとする。
(特例)
第4条 職制又は組織の改廃等に伴い、一時に多数の職員について同種の異動を行う場合又は一時に多数の職員について昇給等を行う場合には、辞令書に代わる文書の交付又は送付その他適当な方法によって行うものとする。
(職員別人事記録)
第5条 異動を発令したときは、人事記録に辞令書記入の例によって異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の人事記録には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日訓令第12号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
異動の種類 | 発令形式 | 摘要 | |
種類 | 意味 | ||
1 採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から移動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | (1) 職員に採用する場合 氏名 三好市職員に任命する (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる ○○職給料表何級に決定する 何号給を給する | 1 勤務場所等を指定する必要がある場合は、「(部課、室、出先機関又は支所の名称)勤務を命ずる」を付記する。 2 担当事務を指定する場合は、職名の次に「(何担当)」を付記するものとする。 |
(2) 非常勤職員に採用する場合 氏名 三好市○○に任命する 報酬日(月)額円を給する | |||
2 昇任 | 現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる 何級に決定する 何号給を給する | 1 給料表の適用に異動がある場合は「何級」を「何職給料表何級」とする。(以下同じ。) 2 級、号給に変更がない場合は「給料は従前のとおり」の発令をするものとし、勤務場所に変更がない場合は「勤務は従前のとおり」の発令をするものとする。上記共に変更がない場合は「給料及び勤務は従前のとおり」の発令をするものとする。 |
3 転任 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。 | (氏名に他の機関名及びその職名を冠するほかは、採用の場合と同様とする。) |
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4 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関の職へ異動させる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 (機関名)の事務部局へ出向を命ずる |
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5 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | 他の機関名及びその機関の職 氏名 市長の補助機関である職員に併任する給料は支給しない (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる |
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6 併任の解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 | 併任三好市職員 氏名 市長の補助機関である職員の併任を免ずる |
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7 配置換え | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる | 勤務場所等を指定する必要がある場合は、「(部課、室、出先機関又は支所の名称)勤務を命ずる」を付記する。 |
8 兼務 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 | 三好市職員 氏名 (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)に兼ねて命ずる (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)兼(部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる | 同一辞令によって同一機関内の役付職を兼務する場合は、兼務役職名の部課、室、出先機関又は支所の名称を省略することができる。 |
9 兼務の解除 | 兼務を解く場合をいう。 | 三好市職員 氏名 (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)の兼職を免ずる | |
10 事務取扱 | 上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)事務取扱を命ずる |
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11 事務取扱の解除 | 事務取扱を解く場合をいう。 | 三好市職員 氏名 (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)事務取扱を免ずる |
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12 心得 | 下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)心得を命ずる |
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13 心得の解除 | 心得を解く場合をいう。 | 三好市職員 氏名 (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)心得を免ずる |
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14 地方公共団体派遣 | 職員としての身分を中断することなく研修を目的として他の機関に長期間派遣させる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで(地方公共団体名)に派遣を命ずる |
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15 派遣の解除 | 派遣を解く場合をいう。 | 三好市職員 氏名 (地方公共団体名)派遣を解く |
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16 休職 | 法第28条第2項の規定により、職員としての身分を保有するが休職にする場合をいう。 | (1) 地方公務員法第28条第2項による場合 三好市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき何月間(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる 休職期間中給与の何分の何を給する | 休職期間中の給与を支給しない場合は、その旨記載するものとする。 |
(2) 上記(1)に関し引き続き休職を命ずる場合 休職 三好市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由により同法及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定に基づき引き続き何月間(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる 休職期間中給与の何分の何を給する | |||
(3) 願い出により休職を命ずる場合 三好市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものと認め、願いにより何月間(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる 休職期間中給与の何分の何を給する | |||
(4) 上記(3)に関し引き続き休職を命ずる場合 休職 三好市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第何号に掲げる事由に該当すると認め、願いにより引き続き何月間(何年何月何日から何年何月何日まで)休職を命ずる 休職期間中給与の何分の何を給する | |||
17 復職 | 休職中の職員(専従許可の職員を除く。)を復職させる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 復職を命ずる (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる (何級に決定する) (何号給を給する) |
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18 降任 | 現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき(部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を免じ(部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる (何級に決定する) (何号給を給する) | 勤務場所等を指定する必要がある場合は、「(部課(室)若しくは支所の名称(課(室))職名又は出先機関の名称)勤務を命ずる」を付記する。 |
19 分限免職 | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。 | 三好市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免ずる |
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20 失職 | 法第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 | 三好市職員 氏名 地方公務員法第16条第何号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した |
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21 懲戒処分 | (1) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 三好市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づいて(今後責務をよく自覚し誠実かつ公正に職務を執行するよう)戒告する | ( )内は、事案により適切な表現を用いるものとする。 |
(2) 減給 法第29条の規定により懲戒処分として一定期間給料を減ずる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで給料の何分の何を減ずる | ||
(3) 停職 法第29条の規定により懲戒処分として職員としての身分を保有するが一定期間職務に従事させない場合をいう。 | 三好市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで停職を命ずる | ||
(4) 免職 法第29条の規定により懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第何号に掲げる事由により同項の規定に基づき本職を免ずる | ||
22 退職 | 職員の意思に基づいて職を退かせる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 願により本職を免ずる |
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23 定年退職 | 定年に達したことにより、退職する場合をいう。 | 三好市職員 氏名 三好市職員の定年等に関する条例第2条の規定に基づき本職を免ずる |
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24 昇給 | 同一職務の級の中で昇給させる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 何級何号給を給する |
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25 昇格 | 職務の級を上位の級に変更する場合をいう。 | 三好市職員 氏名 何級に決定する 何号給を給する |
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26 臨時的任用 | 法第22条第5項前段の規定によって臨時的任用をする場合をいう。 | 氏名 三好市(○○)に任命する 行政職給料表何級に決定する 何号給を給する(又は日(月)額何円を給する) (部課、室、出先機関又は支所の名称)勤務を命ずる 任期は何年何月何日までとし、任期満了後は自動的には更新しない (以下採用の例による。) |
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27 臨時的任用更新 | 法第22条第5項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。 | 氏名 何年何月何日まで任用期間を更新する |
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28 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。 | 三好市職員 氏名 地方公務員法第55条の2(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条)の規定に基づき在籍専従を許可する 在籍専従許可の期間は何年何月何日から何年何月何日までとする |
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29 専従許可の取消し | 在籍専従の職員を、その期間の満了前に職務に復帰させる場合をいう。 | 三好市職員 氏名 地方公務員法第55条の2(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条)の規定に基づき在籍専従の許可を取り消し職務復帰を命ずる |
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30 育児休業の承認 | (1) 育児休業の承認 | 三好市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定に基づき育児休業を承認する 育児休業の期間は何年何月何日から何年何月何日までとする |
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(2) 育児休業の期間の延長 | 三好市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第3条第3項において準用する同法第2条第3項の規定に基づき何年何月何日までの間育児休業の期間の延長を承認する |
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(3) 育児休業の承認の取消し | 三好市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定に基づき育児休業の承認を取り消す |
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(4) 職務復帰 | 三好市職員 氏名 職務復帰を命ずる (何級に決定する。) (何号給を給する。) |
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31 公益的法人等派遣 | (1) 派遣 | 三好市職員 氏名 三好市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで(派遣先団体名)に派遣を命ずる | |
(2) 任期の更新 | 三好市職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第3条第2項の規定に基づき何年何月何日から何年何月何日まで(派遣先団体名)への派遣の期間を延長する | ||
(3) 派遣の解除 | 三好市職員 氏名 (派遣先団体名)派遣を解く | ||
(4) 退職派遣に係る退職 | 三好市職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定により本職を免ずる | ||
(5) 退職派遣者の採用 | 三好市職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項の規定に基づき三好市職員に任命する (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる ○○職給料表何級に決定する 何号給を給する | ||
32 再任用職員 | (1) 再任用 | 氏名 地方公務員法第28条の4第1項(第28条の5第1項)の規定に基づき三好市職員に任命する 1週間当たり何時間何分勤務とする ○○職給料表何級に決定する (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる 任期は何年何月何日までとする | 勤務形態が常時勤務の場合は、1週間当たりの勤務時間を記載しないものとする。 |
(2) 任期の更新 | 三好市職員 氏名 (1週間当たり何時間何分勤務とする) ((部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる) 再任用の任期を何年何月何日まで更新する | ||
(3) 退職 | 三好市職員 氏名 地方公務員法第28条の4第1項(第28条の5第1項)の規定による再任用の任期満了により本職を免ずる | ||
33 一般職の任期付職員 | (1) 採用 | 氏名 三好市一般職の任期付き職員の採用に関する条例第2条の規定に基づき三好市職員に任命する ○○職給料表何級に決定する 何号給を給する (部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる 任期は何年何月何日までとする | |
(2) 任期の更新 | 三好市職員 氏名 ((部課、室、出先機関又は支所の名称、職名)を命ずる) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第7条第1項の規定に基づき任期を何年何月何日まで更新する | ||
(3) 任期満了による退職 | 三好市職員 氏名 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第6条第1項の規定による任期の満了により本職を免ずる |