○三好市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第9条の2第12項の規定に基づき、三好市公平委員会の委員(以下「委員」という。)の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(宣誓)
第2条 新たに委員となった者は、市長の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、委員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成18年3月1日 条例第28号
(平成18年3月1日施行)