○三好市公平委員会設置条例

平成18年3月1日

条例第27号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、三好市公平委員会を設置する。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

三好市公平委員会設置条例

平成18年3月1日 条例第27号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月1日 条例第27号