○三好市公平委員会設置条例
平成18年3月1日
条例第27号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、三好市公平委員会を設置する。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第27号
(平成18年3月1日施行)