○三好市監査委員条例
平成18年3月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令並びに三好市条例で定めるものを除き、三好市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置き、三好市監査委員事務局(以下「事務局」という。)と称する。
2 事務局職員の定数は、三好市職員定数条例(平成18年三好市条例第29号)の定めるところによる。
(監査等の通知及び結果の報告)
第3条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認めるときは、この限りでない。
(公表の方法)
第4条 監査等の結果の公表については、三好市公告式条例(平成18年三好市条例第4号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。