○三好市選挙管理委員会委員長専決規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 三好市選挙管理委員会規程(平成18年三好市選挙管理委員会訓令第1号)第17条の規定による委員長の専決事項については、この訓令の定めるところによる。
(略称)
第2条 この訓令において、「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいい、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいうものとする。
(委員長の専決事項)
第3条 委員長が専決処分することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 法第26条の規定による確定判決による選挙人名簿への登録及び告示に関すること。
(2) 法第22条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による登録の通知に関すること。
(3) 法第28条の規定による登録の抹消及び告示に関すること。
(4) 法第27条第2項の規定による選挙人名簿の記載内容の訂正に関すること。
(5) 法第27条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の修正及び告示に関すること。
(6) 法第101条の3第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人に関する告知及び告示に関すること。
(7) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選証書の付与及び告示に関すること。
(8) 法第106条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(9) 法第108条第1項第3号及び第4号(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による当選に関する報告に関すること。
(10) 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表に関すること。
(11) 令第1条の3の規定による選挙権を有しない者の通知に関すること。
(12) 令第18条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)規定による船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。
(13) 令第17条の規定による選挙人名簿の登録の異動に関する文書の交付に関すること。
(14) 令第16条の規定による選挙人名簿に登録すべき者として決定をしなかったとき、又は選挙人名簿に登録すべき者としての決定を取り消したときの通知に関すること。
(15) 令第16条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の表示の消除に関すること。
(16) 令第21条の規定による登録又は抹消すべき者の決定の期限が延期されたとき及び縦覧を中止したときの告示に関すること。
(17) 令第17条の規定による登録の移替えに関すること。
(18) 令第19条第1項、第2項及び第3項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の移送、引継ぎ及び告示に関すること。
(19) 令第28条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙人名簿の送付に関すること。
(20) 令第92条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による投票管理者及び開票管理者に対する通知に関すること。
(21) 令第113条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により個人演説会の開催の申出が競合した場合におけるくじの執行に関すること。
(22) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第5項(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項において準用する場合を含む。)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項の規定による直接請求の基礎となる一定の選挙権を有する者の数の告示に関すること。
(23) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条第1項の規定による報告書の要旨の公表に関すること。
(24) 検察審査員候補者の予定者・裁判員候補者の予定者の選定に関すること。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成20年9月2日選管告示第19号)
この告示は、平成20年9月2日から施行する。
附 則(平成20年12月2日選管訓令第2号)
この訓令は、平成20年12月2日から施行する。
附 則(平成28年3月16日選管訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月2日選管訓令第2号)
この訓令は、平成28年9月2日から施行する。