○三好市選挙管理委員会規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 会議(第11条―第15条)

第3章 委員長の職務権限(第16条・第17条)

第4章 事務局(第18条・第19条)

第5章 委員会の事務処理(第20条―第22条)

第6章 告示(第23条)

第7章 公印(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、三好市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効得票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行うものとする。

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長の職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長の職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の届出があったとき又は前条の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を三好市議会議長及び三好市長に通知しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第11条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知によりこれを行う。ただし、委員の選挙後初めて行われる委員会は、事務局長がこれを招集する。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会の開催中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第12条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第13条 委員会は、必要があると認めた時は、関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席委員が署名しなければならない。

(議事の手続)

第15条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、三好市議会会議規則(平成18年三好市議会規則第1号)の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第16条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第17条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局)

第18条 委員会に事務局を置き、事務局には書記長、書記その他の職員を置く。

2 事務局に事務局長を置き、事務局長は書記長をもって充てる。

3 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督して委員会に関する事務を処理する。

(職員の服務)

第19条 法令及び本章に規定するもののほか、職員の服務については、市職員の例によるものとする。

第5章 委員会の事務処理

(文書の決裁)

第20条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は急を要する事件については、事務局長がこれを専決することができる。

(文書の取扱い)

第21条 文書は、事務局長の承認を得ずしてこれを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(その他の事務処理)

第22条 本章に定めるもののほか、委員会の事務処理については、三好市の事務処理の例によるものとする。

第6章 告示

(告示の方法)

第23条 委員会及び委員長の行う告示は、三好市公告式条例(平成18年三好市条例第4号)に定める掲示場に掲示して行う。

第7章 公印

(公印の様式)

第24条 委員会、委員長、委員長の職務代理者及び事務局長公印の形状及び寸法(単位ミリメートル)は、次のとおりとする。

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(24×24)

(18×18)

(18×18)

(18×18)

附 則

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成20年12月2日選管訓令第1号)

この訓令は、平成20年12月2日から施行する。

三好市選挙管理委員会規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成20年12月2日施行)