○三好市交通指導員規則
平成18年3月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市交通安全の保持に関する条例(平成18年三好市条例第23号)第4条第2項の規定に基づき、三好市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員は、市長の命令により、警察機関及び交通安全推進機関等との緊密な連絡を図り、交通の安全指導を行い、もって交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、次に該当する者のうちから市長が任命する。
(1) 三好市に居住する年齢満20歳以上の者
(2) 人格高潔、身体強健であって、交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者
(身分)
第4条 指導員は、非常勤とする。
(報酬)
第5条 指導員には、別に定めるところにより報酬を支給するものとする。
(定数)
第6条 指導員の定数は、30人以内とする。
(任期)
第7条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
第8条 市長は、指導員に次の理由が生じた場合は、解任することができる。
(1) 指導員から辞任の申出があったとき。
(2) 指導員としての適格性を欠くに至ったとき。
(貸与品)
第9条 指導員には、作業服その他必要な物品を貸与するものとする。
2 指導員が退職し、又は死亡したときは、前項の貸与品を返納するものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。