○三好市交通安全対策協議会規則
平成18年3月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市交通安全の保持に関する条例(平成18年三好市条例第23号)の規定により設置する三好市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当事務)
第2条 協議会は、市内における交通道徳の高揚と交通安全運動の推進並びに交通の環境整備及び交通事故防止のため、必要事項の調査、審議若しくは答申又は建議をするものとする。
(組織)
第3条 協議会の委員は、別表に掲げる者とし、市長が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
2 委員に職務上の支障があるときは、前項の規定にかかわらず、市長は、これを解任し、又は解嘱することができる。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、会長には、市長を充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、定数の半数以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の会議における議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、議事について必要があると認めるときは、参考人の出席及び陳述を求めることができる。
(部会及び常任委員)
第7条 協議会には、必要に応じて部会及び常任委員を設けることができる。
2 部会の委員及び常任委員は、委員のうちから会長が選任し、又は委嘱する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年10月6日規則第186号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
役職名 | 人数 | 備考 |
三好市長 | 1 |
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三好市副市長 | 1 |
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三好市議会議長 | 1 |
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三好交通安全協会会長 | 1 |
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三好市交通安全協会代表 | 4 |
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三好市教育長 | 1 |
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阿波みよし農業協同組合長 | 1 |
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徳島県立辻高等学校長 | 1 | |
徳島県立三好高等学校長 | 1 | |
徳島県立池田高等学校長 | 1 | |
三好市中学校校長会会長 | 1 |
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三好市小学校校長会会長 | 1 |
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徳島県立辻高等学校PTA会長 | 1 | |
徳島県立三好高等学校PTA会長 | 1 | |
徳島県立池田高等学校PTA会長 | 1 | |
三好市PTA連絡協議会会長 | 1 |
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三好市連合消防団長 | 1 |
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三好市婦人団体連合会会長 | 1 |
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三好市老人クラブ連合会会長 | 1 |
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三好地区安全運転管理協議会会長 | 1 |
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三好市身体障害者会会長 | 1 |
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三好地域交通安全活動推進委員協議会会長 | 1 |
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三好市建設部長 | 1 |
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高齢者交通安全推進員協議会三好支部長 | 1 |
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徳島県建設業協会三好支部長 | 1 |
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三好警察署長 | 1 |
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国土交通省徳島河川国道事務所池田国道維持出張所長 | 1 |
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徳島県西部総合県民局県土整備部長 | 1 |
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