○三好市消防防災行政無線戸別受信機管理規程

平成18年3月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、三好市消防防災行政無線の戸別受信機(以下「受信機」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(受信機の貸与)

第2条 受信機の設置費は、全額市が負担し、市民及び事業所、公共施設等の管理者(以下「使用者」という。)に対して、無償貸与するものとする。

(受信機の管理)

第3条 市長は、受信機の管理運用について総括し、使用者を指揮監督する。

2 使用者は、別に定める消防防災行政無線機器保管証書を市に提出するものとする。

(受信機の位置)

第4条 使用者は、住所移転等により受信機を使用しなくなった場合は、遅滞なく市に返還しなければならない。

(受信機の譲渡禁止)

第5条 使用者は、受信機を第三者に対し、譲渡し、又は売却してはならない。

(受信機の運用)

第6条 使用者は、受信機の使用について十分注意し、常に正常な状態に保つよう心掛けなければならない。

(受信機の損害弁償)

第7条 使用者は、故意又は不注意により受信機を破損した場合は、その程度により実費弁償をするものとする。

(保守点検)

第8条 使用者は、常に受信機の取扱いに注意し、保守点検を行い、受信機の管理について努めるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の西祖谷山村農村情報連絡施設戸別受信機管理規程(平成2年西祖谷山村訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

三好市消防防災行政無線戸別受信機管理規程

平成18年3月1日 訓令第17号

(平成18年3月1日施行)