○三好市定住促進住宅用地譲渡による売買契約書の特定事項
平成18年3月1日
三好市若者定住促進住宅用地供給事業に係る住宅用地譲渡による売買契約条項に次の条件を付すものとする。
1 譲受人は、契約締結時に譲渡価額の100分の20、残額は2箇月以内に支払わなければならない。
2 代金を完納したとき所有権を移転する。
3 所有権移転登記費用は、三好市の負担とする。ただし、登録免許税及び登記に必要な書類は、譲受人の負担とする。
4 譲受人が次のいずれかに該当したときは、契約を解除し、また、支払った譲渡価額を返還し買い戻すことができる。この場合、経過利子は付さない。
イ 用地取得後2年を経過後住宅建築に着工しないとき及び3年以内に自ら居住するための専用住宅の建設を完了しないとき。
ロ 宅地を第三者に譲渡し、又は第三者の使用若しくは収益に供したとき。
ハ 申込み時の書類等にいつわりがあったとき。
ニ 契約を指定する期日までに締結しなかったとき。
ホ 上記買戻しの契約は登記するものとする。
ヘ 買戻し特約登記は譲渡後5年経過時点で抹消する。
ト その他契約に違反したとき。
建築時における遵守事項
1 排水及びし尿処理については、合併処理浄化槽を必ず設置すること。
2 路上駐車を禁止するので宅地内に駐車場を設置すること。
3 建築基準法を遵守すること。
附 則(平成20年2月6日)
この事項は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日)
この事項は、平成20年7月1日から施行する。