○三好市定住促進住宅用地供給事業要綱細則
平成18年3月1日
三好市若者定住促進住宅用地供給事業要綱(平成18年三好市告示第6号)第5条による細則を次のとおり定める。
1 用地取得、造成、用地内における道路、排水施設、環境整備及び分譲は、三好市が行う。
2 用地の分譲区画は、1戸当たり2区画までとする。
3 供給価額設定は、純宅地面積を基準として算定する。
4 申し込み資格者は本市に定住を希望し、自らの居住される専用住宅を建設するため宅地が必要な方とする。
5 応募に際して申込書に添付を必要とする書類は、次のとおりとする。
(1) 所得証明書
(2) 住民票謄本
(3) その他市長が必要と認める書類
6 用地譲渡の条件は、次のとおりとする。
イ 用地譲受人は、取得後2年以内に自己所有となるべき住宅の建築に着工し、3年以内に完成し、自らが入居しなければならない。ただし、3年を経過した時点で住宅の建築が完成していなくても工事の進捗状況を勘案し完成が間近かと認められるときは相応の期間を認める。
ロ 契約時に確実な連帯保証人のあること。
ハ 用地取得後2年を経過後住宅建築に着工しないとき等は、契約時に登記した買戻し特約に基づき、三好市が買い戻すものとする。
ニ この買戻し価額は、契約時の売買価額とする。
7 用地売買価額の設定は、用地造成に係る事業費及び周辺宅地実勢価額を勘案の上、本事業の目的に副う適切な価額を設定する。
8 建築時における遵守事項を次のとおり定める。
イ 排水及びし尿処理については、合併浄化槽を必ず設置すること。
ロ 路上駐車を禁止するので宅地内に駐車場を設置すること。
ハ 建築基準法を遵守すること。
9 団地運営については、団地内相互の連絡及び市の伝達、周知を図る。
10 売買契約についての特定事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日)
この細則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日)
この細則は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日)
この細則は、平成20年7月1日から施行する。