○三好市自治会に関する規則
平成18年3月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、三好市行政の円滑な運営並びに地域住民の福祉の向上を図り、市政振興に寄与することを目的とする。
2 自治会長は、特別職の非常勤職員とする。
3 自治会長は、自治会承認申請に記載した事項を変更する場合においては、変更届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。
(自治会長の任期)
第4条 自治会長の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 自治会長に欠員が生じたときは、市長は、前条の例により自治会長を補欠するものとする。
3 補欠により委嘱された自治会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱事務)
第5条 自治会長は、当該自治会の区域内において、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 市行政に係る周知・伝達に関すること。
(2) 市行政に対する自治会内の要望等の取り次ぎに関すること。
(3) 市が発行する文書等の配布に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項。
(報酬)
第6条 自治会長の報酬、費用弁償については、毎年会計年度予算の範囲内で別に定めるところにより支給する。
(交付金)
第7条 第2条第2項の規定により承認された自治会に対しては、毎年度5月1日現在の各自治会の世帯数に当該会計年度予算の範囲内で別に定める基本額を乗じて得た額を交付金として交付する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成28年8月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。