○三好市自治会に関する規則

平成18年3月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、三好市行政の円滑な運営並びに地域住民の福祉の向上を図り、市政振興に寄与することを目的とする。

(自治会の設置及び承認)

第2条 新たに自治会の設置を希望する団体は、自治会承認申請書(様式第1号)、自治会世帯構成表(様式第2号)及び役員名簿(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、設置に要する構成世帯数は概ね20世帯以上とする。

2 前項の申請があった場合、市長は審査し、自治会を承認したときは、自治会承認書(様式第4号)により、当該自治会の代表者に通知しなければならない。

(自治会長)

第3条 市長は、前条第2項の規定により承認した自治会の代表者を自治会長として様式第5号により委嘱する。

2 自治会長は、特別職の非常勤職員とする。

3 自治会長は、自治会承認申請に記載した事項を変更する場合においては、変更届(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

(自治会長の任期)

第4条 自治会長の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 自治会長に欠員が生じたときは、市長は、前条の例により自治会長を補欠するものとする。

3 補欠により委嘱された自治会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(委嘱事務)

第5条 自治会長は、当該自治会の区域内において、次の各号に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 市行政に係る周知・伝達に関すること。

(2) 市行政に対する自治会内の要望等の取り次ぎに関すること。

(3) 市が発行する文書等の配布に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項。

(報酬)

第6条 自治会長の報酬、費用弁償については、毎年会計年度予算の範囲内で別に定めるところにより支給する。

(交付金)

第7条 第2条第2項の規定により承認された自治会に対しては、毎年度5月1日現在の各自治会の世帯数に当該会計年度予算の範囲内で別に定める基本額を乗じて得た額を交付金として交付する。

(その他)

第8条 この規則に定めのあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の山城町行政区設置条例(昭和31年山城町条例第28号)、東祖谷山村行政区設置に関する条例(昭和43年東祖谷山村条例第13号)又は西祖谷山村行政区設置に関する規則(昭和43年西祖谷山村規則第6号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)により設置されている行政区は、この規則第2条の規定により承認された自治会とみなす。また、合併前の条例等により選任された区長は、第3条の規定により委嘱された自治会長とみなす。

附 則(平成28年8月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三好市自治会に関する規則

平成18年3月1日 規則第20号

(平成28年8月29日施行)