○三好市無線中継所条例

平成18年3月1日

条例第18号

(設置)

第1条 三好市内の携帯電話等の移動通信が使えない状態の解消を図り、情報通信格差の是正のため、三好市無線中継所(以下「中継所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中継所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(中継所の使用等)

第3条 中継所の使用は、移動通信事業者からの申請に基づき、市長が承認する。

2 中継所の使用料は、この事業に借り入れた過疎対策事業債の10分の3に相当する金員を基準として、移動通信事業者と協議の上市長が決定する。

(管理委託)

第4条 市長は、前条第1項の移動通信事業者に中継所の管理を委託する。

2 中継所の維持補修等に係る管理費用は、前項の規定により管理の委託を受けた移動通信事業者の負担とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、中継所の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の無線中継所の設置及び管理に関する条例(平成7年山城町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成26年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

山城寺野無線中継所

三好市山城町寺野字上大任24番地4

山城白川無線中継所

三好市山城町白川字折坂679番地2

山城上名無線中継所

三好市山城町上名字シモツエ谷1050番地3

西祖谷山村小祖谷無線中継所

三好市西祖谷山村小祖谷152番地

東祖谷無線中継所

三好市東祖谷京上300番地

東祖谷釣井無線中継所

三好市東祖谷釣井238番地3

東祖谷古味無線中継所

三好市東祖谷古味15番地

東祖谷今井無線中継所

三好市東祖谷今井85番地1

三好市無線中継所条例

平成18年3月1日 条例第18号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成18年3月1日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第4号