○三好市自家用自動車有償運送に関する規則

平成18年3月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市自家用自動車有償運送に関する条例(平成18年三好市条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、法令その他別に定めのあるものを除くほか三好市が行う自家用自動車有償運送(以下「代替バス」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(乗務員等の指示)

第2条 代替バスを利用する者は、乗務員又は市の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う指示に従わなければならない。

(運送の引受け)

第3条 市は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて旅客の運送を引き受けるものとする。

(運送の引受け及び継続の拒絶)

第4条 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。

(1) 当該運送の申込みがこの規則によらないものであるとき。

(2) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

(3) 天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。

2 市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。

(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わない者

(2) 運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯している者

(3) 第8条第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された手回り品を携帯している者

(4) 泥酔した者若しくは不潔な服装をした者又は監護者に伴われていない小児であって他の旅客の迷惑となるおそれのある者

(5) 付添人を伴わない重病人又は精神障害者

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症患者

(運送の制限等)

第5条 市は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、乗車の制限若しくは停止又は手回り品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。

2 市は、前項の規定による制限又は停止をする場合は、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(運行中止の場合の取扱い)

第6条 市は、代替バスの運行を中止したときは、その代替バスの運行に係る自動車に乗車している旅客をその乗車停留所まで無賃送還するものとする。

2 市は、前項の運行中止により運行中止の区間に係る定期乗車券を所持する旅客が乗車できなくなったときは、運行中止の期間が引き続き24時間を超える場合に限り、運行中止日数に対応する定期乗車券の通用期間の延長をすることができる。

(無料手回り品)

第7条 旅客は、自己の身回り品のほか、次に掲げる制限以内の手回り品を無料で車内に持ち込むことができる。

(1) 総重量10キログラム

(2) 総容量0.027立方メートル(0.3メートル立方)

(3) 長さ1メートル

(手回り品の持込制限)

第8条 旅客は、前条の規定にかかわらず、第4条第2項第2号の物品を車内に持ち込むことができない。

2 乗務員は、旅客の手回り品のなかに第4条第2項第2号の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回り品の内容の明示を求めることができる。

3 乗務員は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、前条の規定にかかわらず、その手回り品の持込みを拒絶することができる。

4 乗務員は、旅客が第2項の規定による規定に応じた場合において、その手回り品の内容が第4条第2項第2号の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客が当該物品でない旨の証明をしない限り、前条の規定にかかわらず、その手回り品の持込みを拒絶することができる。

(乗車券の種類)

第9条 代替バスの乗車券は、定期乗車券(様式第1号)及び回数乗車券(様式第2号)の2種類とする。

2 定期乗車券及び回数乗車券は、地方創生推進課、三野支所及び市長が別に定める場所において発売する。

(一般定期乗車券の発売)

第10条 一般定期乗車券は、利用者が必要と認められる区間について定期運賃表の一般運賃額により発売する。

(通学定期乗車券の販売)

第11条 通学定期乗車券は、利用者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校に通学する者であることを証明する書類を提出したときに、通学に必要と認められる区間について定期運賃表の小学生・中学生・高校生運賃額により発売する。

(定期乗車券の使用方法)

第12条 定期乗車券を所持する利用者は、その通用区間内において乗車又は降車することができる。

2 定期乗車券を所持する利用者は、その通用区間内において、その使用回数を制限されない。

(乗車券の提示)

第13条 代替バスを利用する者は、乗務員等が乗車券の提示を求めたときは、これを拒むことができない。

(乗車券の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は無効とする。

(1) 通用期間のある乗車券で、通用期間を経過したもの

(2) 券面表示事項の不明となった乗車券又は券面表示事項を改変した乗車券

(3) 第10条又は第11条の規定により発売された定期乗車券で、使用資格、氏名、年齢、区間又は通学の事実を偽って購入したもの

(4) その他不正に乗車券を使用したとき。

(乗車券の引渡し)

第15条 代替バスを利用する者は、次に該当する場合は直ちにその所持する乗車券を乗務員に引き渡し、又は回収に応じなければならない。

(1) 運行を終了したとき。

(2) 当該乗車券が無効又は不要となったとき。

(整理券の発行)

第16条 乗務員は、利用者が乗車する際に整理券を発行する。利用者は、乗車中は整理券を所持し、降車する際にはその整理券を乗務員に引き渡さなければならない。

(無賃運行)

第17条 市長は、次に該当する者については、運賃を徴収しないものとする。

小学生未満の乳幼児

(運賃の割引)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運賃及び一般定期運賃の5割を割引くことができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合で、身体障害者手帳を提示したとき。

(2) 都道府県知事の発行する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合で、療育手帳を提示したとき。

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人が介護のため乗車する場合で、保健福祉手帳を提示したとき。

(4) 市内に住所を有する年齢70歳以上の者が、国又は公共団体から交付を受けた証で住所、氏名及び生年月日が記載された証を提示したとき。

(5) 小学生(通学定期乗車券利用区間を除く。)

2 前項第1号及び第2号の規定により割引対象者は、有する手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種と記入されている場合は本人及び介護人、その他の場合は本人のみとする。

3 第1項第3号の規定による割引対象者は、有する手帳の障害等級欄が第1級と記入されている場合は本人及び介護人、その他の場合は本人のみとする。

4 第1項の規定による割引において、10円未満の端数が生じたときは、10円単位に四捨五入する。

(利用者)

第19条 代替バスを利用する者は、降車の際は定期乗車券を提示し、又は所定の料金若しくは回数乗車券を運賃箱に投入しなければならない。

2 前条の規定による運賃の割引を利用しようとする者は、前条第1項第1号から第4号に規定された証を提示しなければならない。

(乗車券の再発行)

第20条 滅失した乗車券については、再発行しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(運賃の徴収方法)

第21条 運賃の徴収については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき委託することができ、徴収方法は次のとおりとする。

(1) 料金は、降車の際に乗務員が徴収するものとする

(2) 定期乗車券及び回数乗車券の料金は、その券の発行と引換えに徴収する

(運賃の還付)

第22条 既に徴収した運賃は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中止したとき。

(2) 代替バスの全部又は一部を廃止したとき。

(割増し運賃等)

第23条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用者が乗車した区間に対応する普通旅客運賃及びこれと同額の割増し運賃を徴収する。この場合において、乗務員等が利用者の乗車した停留所を知ることができないときは、始発の停留所から乗車したものとする。

(1) 第13条の規定により、乗車券等の提示を求めたときに有効な乗車券を提示せず、その請求に応じて運賃の支払をしなかったとき。

(2) 第15条の規定により、乗車券等の引渡し又は回収を求めた場合にこれを拒んだとき。

(3) 乗車券等を不正乗車の手段として使用したとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、定期乗車券を所持する利用者が第14条の規定によりその定期乗車券を無効とされたときは、その利用者から次に規定する普通旅客運賃及びこれと同額の割増し運賃を徴収する。

(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したときは、券面表示の区間を発売の日からその事実を発見した日までに、毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したときは、券面表示の区間を通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで、毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(3) 定期乗車券を使用して、その券面表示の区間以外の区間を乗車したときは、その乗車した区間に対応する普通旅客運賃

(4) その他定期乗車券に関し不正な行為を行ったときは、券面表示の区間を通用期間開始の日からその事実を発見した日まで、毎日2回ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃

(乗越し)

第24条 定期乗車券を所持する利用者は、所持する定期乗車券の券面表示の区間を越えて乗車する区間に対応する普通旅客運賃を支払い、券面表示の区間を越えて乗車することができる。

(運賃変更の場合の取扱い)

第25条 利用者は、市が運賃を変更した場合においても、変更前に購入した定期乗車券については、そのまま有効なものとして使用することができる。

(旅客に関する責任)

第26条 市は、代替バスの運行によって旅客を死亡させ、又はその身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、市及び乗務員が代替バスの運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は乗務員以外の第三者に故意又は過失のあったこと及び当該代替バスの運行に係る自動車に構造上の欠陥又は機能の障害があったことが証明されたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、市の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わる。

(手回り品に関する責任)

第27条 市は、その運送に関し乗務員の過失による場合のほか、旅客の手回り品その他身の回り品について損害を賠償する責めを負わないものとする。

(異常気象時等における措置に関する責任)

第28条 市は、天災その他市の責めに帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止、その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害は賠償する責めを負わないものとする。

(旅客の責任)

第29条 市は、旅客の過失又は旅客が法令若しくはこの運送規則の規定を守らないことにより市が損害を受けたときは、その旅客に対しその損害賠償を求めるものとする。

(その他)

第30条 この規則で定めるもののほか、代替バスの運行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成26年2月20日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三好市自家用自動車有償運送に関する規則

平成18年3月1日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成18年3月1日 規則第19号
平成26年2月20日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第13号