○三好市自家用自動車有償運送に関する条例

平成18年3月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号及び第79条の規定により三好市が行う自家用自動車の有償運送(以下「代替バス」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(運送内容等)

第2条 代替バスの運送区間は、次のとおりとする。

路線名

起点

終点

佐野池田線

三好市池田町佐野福田井1855番地1

三好市池田町サラダ1612番地27(池田栄町バスターミナル前)

三野池田線

三好市三野町清水字開410番地14

三好市池田町サラダ1612番地27(池田栄町バスターミナル前)

2 運行回数、運行時刻及び乗降場その他運送内容については、別に定める。

(運送業務の委託)

第3条 市長は、代替バスの運送業務の全部又は一部を委託することができる。

2 前項の委託をする場合には、委託業務の内容、委託期間、委託料その他必要な事項について、委託契約を締結するものとする。

(代替バスの使用料)

第4条 代替バスを利用する者から、使用料(以下「運賃」という。)を徴収する。

2 運賃の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、代替バスの運送に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町自家用自動車有償運送に関する条例(平成13年池田町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月27日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 普通旅客運賃表(佐野―池田線)

画像

2 普通旅客運賃表(三野―池田線)

画像

別表第2(第4条関係)

定期運賃表

(単位:円)

運賃額/期間

一般

小学生・中学生・高校生

1箇月

3箇月

1箇月

3箇月

100

3,000

8,100

1,000

2,000

150

4,500

12,150

1,500

3,000

160

4,800

12,960

1,600

3,200

210

6,300

17,010

2,100

4,200

250

7,500

20,250

2,500

5,000

260

7,800

21,060

2,600

5,200

270

8,100

21,870

2,700

5,400

310

9,300

25,110

3,100

6,200

360

10,800

29,160

3,600

7,200

410

12,300

33,210

4,100

8,200

460

13,800

37,260

4,600

9,200

510

15,300

41,310

5,100

10,200

570

17,100

46,170

5,700

11,400

620

18,600

50,220

6,200

12,400

670

20,100

54,270

6,700

13,400

720

21,600

58,320

7,200

14,400

三好市自家用自動車有償運送に関する条例

平成18年3月1日 条例第17号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
平成18年3月1日 条例第17号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年3月27日 条例第10号
平成21年3月27日 条例第3号
平成26年2月10日 条例第1号