○三好市自家用自動車有償運送に関する条例
平成18年3月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第3号及び第79条の規定により三好市が行う自家用自動車の有償運送(以下「代替バス」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(運送内容等)
第2条 代替バスの運送区間は、次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 終点 |
佐野池田線 | 三好市池田町佐野福田井1855番地1 | 三好市池田町サラダ1612番地27(池田栄町バスターミナル前) |
三野池田線 | 三好市三野町清水字開410番地14 | 三好市池田町サラダ1612番地27(池田栄町バスターミナル前) |
2 運行回数、運行時刻及び乗降場その他運送内容については、別に定める。
(運送業務の委託)
第3条 市長は、代替バスの運送業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の委託をする場合には、委託業務の内容、委託期間、委託料その他必要な事項について、委託契約を締結するものとする。
(代替バスの使用料)
第4条 代替バスを利用する者から、使用料(以下「運賃」という。)を徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、代替バスの運送に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 普通旅客運賃表(佐野―池田線)
2 普通旅客運賃表(三野―池田線)
別表第2(第4条関係)
定期運賃表
(単位:円)
運賃額/期間 | 一般 | 小学生・中学生・高校生 | ||
1箇月 | 3箇月 | 1箇月 | 3箇月 | |
100 | 3,000 | 8,100 | 1,000 | 2,000 |
150 | 4,500 | 12,150 | 1,500 | 3,000 |
160 | 4,800 | 12,960 | 1,600 | 3,200 |
210 | 6,300 | 17,010 | 2,100 | 4,200 |
250 | 7,500 | 20,250 | 2,500 | 5,000 |
260 | 7,800 | 21,060 | 2,600 | 5,200 |
270 | 8,100 | 21,870 | 2,700 | 5,400 |
310 | 9,300 | 25,110 | 3,100 | 6,200 |
360 | 10,800 | 29,160 | 3,600 | 7,200 |
410 | 12,300 | 33,210 | 4,100 | 8,200 |
460 | 13,800 | 37,260 | 4,600 | 9,200 |
510 | 15,300 | 41,310 | 5,100 | 10,200 |
570 | 17,100 | 46,170 | 5,700 | 11,400 |
620 | 18,600 | 50,220 | 6,200 | 12,400 |
670 | 20,100 | 54,270 | 6,700 | 13,400 |
720 | 21,600 | 58,320 | 7,200 | 14,400 |