○三好市自動車臨時運行許可取扱規則
平成18年3月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 三好市における自動車の臨時運行の許可については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)によるほか、この規則に定めるところによる。
(許可の申請)
第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書に必要な事項を記載し、当該自動車の自動車損害賠償責任保険証明書を提示の上、当該申請書を市長に提出しなければならない。
第3条 既に登録されている自動車で検査の有効期間が経過後検査のため本申請をしようとする者は、前条の申請書とともに自動車検査証を提示しなければならない。
(許可)
第4条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、これを審査の上、虚偽があると認められるほか、特にやむを得ない理由がある場合を除き、許可の有効期限を5日以内に限って臨時運行を許可しなければならない。
(所管)
第5条 自動車臨時運行の許可業務は、市民課で行う。
(許可証の交付等)
第6条 市長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。
2 市長は、臨時運行を許可したときは、臨時運行許可整理簿に記録しなければならない。
(許可証及び許可番号標の掲示義務)
第7条 許可を受けて自動車の臨時運行を行う者は、臨時運行許可証(有効期間を記載した面に限る。)を前面の見やすい位置に表示し、臨時運行許可番号標は前面及び後面(3輪及び2輪は後部のみ)の所定の位置にボルト等で確実にとり付けなければ、これを運行の用に供してはならない。
(許可番号標等の返納)
第8条 臨時運行の許可を受けた者は、その許可期限が満了したときは、直ちに許可証とともに番号標を市長に返納しなければならない。
(許可証等の紛失)
第9条 臨時運行を許可された者が許可証又は許可番号標を紛失したときは、速やかに所轄警察署へ届出を行い、市長に対して紛失届に始末書を添付(許可番号標の場合は2部)の上これを提出しなければならない。
第10条 臨時運行を許可された者が許可番号標をき損し、又は紛失したときは、その実費を弁償しなければならない。
(許可の取消し)
第11条 市長は、臨時運行の許可を受けた者が許可の範囲を逸脱し不正に使用をしたとき、又は法令に違反することがあったときは、直ちに許可を取り消すものとする。
(手数料)
第12条 申請者は、三好市手数料条例(平成18年三好市条例第83号)に規定する手数料を申請と同時に納付しなければならない。
(文書の保存)
第13条 市長は、自動車臨時運行許可関係書類を次に定める期間保存しなければならない。
(1) 自動車臨時運行許可申請書 3年
(2) 自動車臨時運行許可証 2年
(3) 自動車臨時運行許可番号票台帳 5年
(4) 自動車臨時運行許可整理簿 3年
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。