○三好市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市認可地縁団体印鑑条例(平成18年三好市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第2条 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録申請書は、様式第1号による。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第6条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号による。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第4条 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第3号による。

(認可地縁団体印鑑登録申請書)

第5条 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書は、様式第4号による。

(認可地縁団体印鑑登録廃止申請書)

第6条 条例第9条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書は、様式第5号による。

(書類の保存期間)

第7条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 除票した日から5年

(2) 前号を定めるものを除く書類 受理又は作成をした日から2年

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の池田町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成5年池田町規則第4号)又は井川町認可地縁団体印鑑条例施行規則(平成7年井川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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三好市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成18年3月1日 規則第16号

(平成21年3月27日施行)