○三好市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成18年3月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市認可地縁団体印鑑条例(平成18年三好市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第7条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に定める期間とする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号を定めるものを除く書類 受理又は作成をした日から2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。