○三好市戸籍謄抄本及びその他戸籍に関する証明書等の取扱規程
平成18年3月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民課及び支所間における戸籍謄抄本その他戸籍に関する証明書等の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の保管)
第2条 市民課又は支所において交付する戸籍謄抄本又は戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第14条に規定する記載事項証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)の交付簿(交付申請書綴りをいう。)は、市民課又は支所でそれぞれ保管する。
(戸籍謄抄本等の交付)
第3条 戸籍謄抄本等は、交付申請(郵送等によるものを含む。)のあった市民課又は支所で交付する。
(戸籍謄抄本等の作成)
第4条 市民課及び支所での戸籍謄抄本等の作成は、次の方法によるものとする。
(1) 戸籍謄抄本等は、戸籍情報システムにより作成する。
(2) 戸籍情報システムに記録されていない戸籍等に係る謄抄本等の作成は、当該戸籍等を保管する市民課又は支所から請求に係る戸籍等をファクシミリで取り寄せ、認証の上、市長印を押印して謄抄本として作成する。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。