○三好市電子情報処理組織管理運営委員会規程
平成18年3月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三好市電子情報処理組織管理運営規則(平成18年三好市規則第14号)第6条の規定に基づき、三好市電子情報処理組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は、電子情報処理組織の円滑な管理運営のため、次に掲げる事項について審議する。
(1) 電子情報処理組織の管理運営に係る基本方針に関すること。
(2) セキュリティポリシーの策定に関すること。
(3) その他電子情報処理組織の管理運営に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には企画財政部長を、副委員長には情報政策課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(幹事会)
第5条 委員会に幹事会を置き、別表第2に掲げる職にある者を幹事とする。
2 幹事会に幹事長を置き、情報政策課長をもって充てる。
3 幹事会は、幹事長が必要あると認めたときに開催し、委員会に付議する事項を事前に調査審議する。
(事務局)
第6条 委員会及び幹事会の庶務は、情報政策課が行う。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月8日訓令第9号)
この訓令は、平成27年5月8日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
電子情報処理組織運営委員会
委員
企画財政部長
情報政策課長
総務部長
環境福祉部長
産業観光部長
建設部長
教育次長
福祉事務所長
議会事務局長
監査事務局長
会計管理者
水道課長
三野病院長
別表第2(第5条関係)
電子情報処理組織委員会幹事会
幹事
情報政策課長
総務課長
危機管理課長
秘書人事課長
管財課長
税務課長
地方創生推進課長
財政課長
市民課長
人権室長
保険医務課長
健康づくり課長
地域福祉課長
子育て支援課長
長寿・障害福祉課長
環境課長
水道課長
観光課長
商工政策課長
農業振興課長
林業振興課長
農林土木室長
工務課長
管理課長
地籍調査課長
会計課長
学校教育課長
生涯学習・スポーツ振興課長
文化財課長
議会事務局次長
監査事務局長
農業委員会事務局長
三野病院事務長
三野支所長
井川支所長
山城支所長
西祖谷支所長
東祖谷支所長