○三好市情報公開審査会規則

平成18年3月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三好市情報公開条例(平成18年三好市条例第12号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、三好市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第21条に規定する審査会の委員の委嘱、任期等については、条例に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 委員は、再任されることができる。

(2) 委員の任期が満了したときにおいては、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(3) 市長は、委員が心身の故障のため職務が執行できないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員として適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 条例第18条に規定する諮問等に応ずるため開催する審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

三好市情報公開審査会規則

平成18年3月1日 規則第11号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報公開・保護
沿革情報
平成18年3月1日 規則第11号