○三好市情報公開条例施行規則
平成18年3月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市情報公開条例(平成18年三好市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が実施する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書の公開に関する意見照会書等)
第6条 条例第13条第1項の規定により実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(公文書の閲覧等)
第7条 条例第14条第1項の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書の閲覧又は視聴をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。
3 市長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することがある。
4 公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求1件につき1部とする。
(1) ビデオテープ、録音テープその他映像又は音声を記録した電磁的記録 視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に掲げる電磁的記録以外のもの 用紙に出力したものの閲覧又は交付
(実施状況の公表)
第9条 条例第31条の規定による実施状況の公表は、市広報に登載して行うものとする。
(出資法人の情報公開)
第10条 条例第32条の規定に基づき実施機関が定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。