○三好市文書規程
平成18年3月1日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 収受及び配布(第7条―第10条)
第3章 処理(第11条―第15条)
第4章 浄書及び施行(第16条―第19条)
第5章 整理、保存及び廃棄(第20条―第30条)
第6章 雑則(第31条―第36条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ効率的な執行に資することを目的とする。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの。
イ 市民の利用に供することを目的として保有しているもの。
ウ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの。
(2) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含むものをいう。
(3) 統合文書管理システム 電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して文書の収受、起案、保存、廃棄等の事務処理及び文書に係る情報の総合的な管理等を行うことができる情報処理システムをいう。
(4) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。
(5) 電子署名 総合行政ネットワーク文書について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 当該文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
イ 当該文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
(総務課長の職務)
第2条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、文書管理に関する事務の総責任者であり、本庁及び各出先機関における文書の収受、配布、発送及び保存について常に調査研究し、必要な措置を講じなければならない。
(課長の職務)
第3条 課長は、課における文書事務に関する一切の事務の責任者であり、常に課員に文書の作成及び取扱いを習熟させ、文書事務が適正かつ円滑に処理されるように留意し、随時文書の処理状況を調査して事務処理の促進に努めなければならない。
(文書取扱主任)
第4条 文書事務を適正に処理させるため、課に文書取扱主任を置く。ただし、主管部長が必要がないと認める課については、この限りでない。
2 文書取扱主任は、主管課長の命を受け、次に掲げる事項を取り扱う。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の処理の促進に関すること。
(3) 文書の整理及び管理に関すること。
(4) 保存を要する文書の引継ぎに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。
(帳票)
第5条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に備える文書の取扱いに必要な帳票は、次のとおりとする。
(1) 特殊文書収受簿(様式第1号)
(2) 例規告示令達番号簿(様式第2号)
(3) 保存文書閲覧・貸し出し簿(様式第3号)
(4) 文書目録(様式第4号)
(5) 簿冊管理簿(様式第5号)
(6) 起案用紙(様式第6号)
第6条 削除
第2章 収受及び配布
(収受及び配布)
第7条 総務課長は、本庁に到着した文書を収受し、次により処理しなければならない。
(1) 文書は、開封しないで、主管課等に配布すること。ただし、親展文書を除き、開封しなければ主管課等の明らかでないものは、この限りでない。
(2) 親展文書及び書留扱い文書(現金書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明、特定記録郵便、代金引換及び特別送達の取扱文書等)は、特殊文書収受簿に所要事項を記載して、主管課に配布すること。
(3) 収受の日時が権利の得喪、変更等に関係があると認められる文書は、収受時刻を記入すること。
2 総務課長は、料金の未納又は不足の郵便物が到着したときは、必要と認められるものに限り、料金を支払って収受することができる。
3 総務課長は、数課に関係がある文書については、その最も関係の深いと認められる課に配布するものとする。
4 総合行政ネットワーク文書を受信したときは、総務課の文書管理主任が次にあげるところにより処理する。
(1) 受信した総合行政ネットワーク文書の電子署名を検証すること。
(2) 受信した総合行政ネットワーク文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。
(3) 前号の規定により受領通知を行った当該総合行政ネットワーク文書を、速やかに主管課等に転送するとともに、紙に出力し、原本であることを証明する印を押し、主管課等に配布する。
5 電子文書を受信したときは速やかに主管課等に転送すること。
(配布文書の処理)
第8条 文書取扱主任は、前条の規定により配布を受けた文書及び課に直接到着した文書を次により処理しなければならない。ただし、親展文書、定例的な文書及び軽易な文書についてはこの限りでない。
(1) 課の文書に属するものであることを確認の上、主管課収受印(様式第7号)を押印すること。
(2) 配布を受けた文書が自課に属しない文書である場合は、総務課に返送すること。
(3) 数課に関係がある文書の配布を受けたときは、関係のある課に対し関係事項を連絡すること。
(電子文書の収受)
第9条 主管課内で受信した電子文書は、当該事務担当係員により、総合文書管理システムに収受の登録を行うものとする。ただし、定例的な文書及び軽易な文書についてはこの限りでない。
2 自課に属しないと認める電子文書を受信したときは、直ちにこれを主管課へ転送しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、電子文書の収受について必要な事項は、別に定める。
(勤務時間外に到達した紙文書の取扱い)
第10条 勤務時間外に到達した文書は、当直員が収受し、勤務終了後、総務課長又は次番当直員に引き継がなければならない。
第3章 処理
2 文書を受領した係員は、統合文書管理システムに収受日、件名等その他必要事項を登録し、直ちに処理を開始しなければならない。ただし、定例的な文書及び軽易な文書についてはこの限りでない。
3 やむを得ない理由により処理期限内に処理することが困難なときは、その理由及び処理予定日を課長に申し出てその承認を受けなければならない。
(1) 重要な公文書又は異例の公文書で、処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要があるもの
(2) 事務の性質上その処理が長時間を要すると認められるもの
(3) その他特に緊急に上司の閲覧に供する必要があるもの
(軽易な公文書の処理)
第13条 配布を受けた公文書が、特別な処理を必要としないものであるときは、必要を思われる上司及び関係係員に供覧したうえ、処分等の処理をするものとする。
(起案)
第13条の2 事案の処理は、起案によって行うものとする。
2 起案は、統合文書管理システムを用いて起案用紙(様式第6号)によりしなければならない。
(未処理文書の処理促進)
第14条 文書取扱主任は、常に統合文書管理システムによって収受文書の処理状況を調査し、未処理の文書があるときは、その処理を促進させるように努めなければならない。
(例規等の処理)
第15条 主管課長は、例規、公示又は令達文を公布し、告示し、又は令達しようとするときは、市長又は専決者の決裁を受けた後、その決裁済文書を総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により、決裁済文書の送付を受けたときは、例規告示令達番号簿に登載して所定の手続きをとらなければならない。
3 総務課長は、前項の規定による手続を完了したときは、決裁済文書にその年月日を記載して主管課長に返送するものとする。
第4章 浄書及び施行
2 浄書した文書は、事務担当者が原議書と校合しなければならない。
(公印の押印)
第17条 市名、市長名、市長職務代理者名、会計管理者名、会計管理者事務代理者名で施行する文書には、公印規程の定めるところにより、公印を押さなければならない。ただし、次に掲げる文書については、公印の押印を省略することができる。
(1) 庁舎限りで処理する文書
(2) 照会、回答等で直接法律効果を生じない文書
(3) 刊行物、資料等の送付文書
(4) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文書で、押印しないことが通例であるもの
(5) その他主管課長が適当と認める文書
2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。
(電子署名)
第18条 前条の規定にかかわらず、市から送信する総合行政ネットワーク文書には、電子署名を行うものとする。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。
2 電子署名を行うために必要な事項は別に定める。
(発送処理)
第19条 文書等及び物件の発送は、次により総務課において行うものとする。ただし、急を要するもの、その他主管課で発送することが適当であると認められるものについては、この限りでない。
(1) 発送を要する文書等及び物件は、総務課長に送付しなければならない。
(2) 総務課長は、前号の規定により送付を受けた文書等及び物件について、料金後納等の適切な方法により発送を行うものとする。
(3) 総合行政ネットワーク文書を送信するときは、第15条の規定の例により処理した後、総務課の文書取扱主任が送信するものとする。
第5章 整理、保存及び廃棄
(文書整理の原則)
第20条 文書は、紛失、盗難、損傷等を防止するとともに、必要に応じて利用することができるように、常に整理しておくものとする。
2 文書等の整理はファイリングシステムによって行うものとする。
(担当者の文書整理)
第21条 担当者は、常に未処理文書及び完結文書を次の各号によりファイリングキャビネットに整理保管しなければならない。ただし、主管課長がファイリングキャビネット保管に適さないと認める完結文書については、他の保管用具に整理保管することができる。
(1) 未処理文書は、未処理文書用フォルダに整理保管しておくこと。
(2) 完結文書は、処理経過、分類、種別、認印等についてその完否を確認し、整理保管すること。
(ファイリングキャビネット等への保管)
第22条 担当者は、前条第2号の規定により完結文書を保管するときは、文書取扱主任の指示を受けて、次により整理しなければならない。
(1) ファイリングキャビネットに保管する場合は、文書分類番号別に簿冊若しくはフォルダに入れ、各簿冊若しくはフォルダごとに完結年月日順に整理すること。
(2) ファイリングキャビネット以外の保管用具に保管する場合は、保管用具の形態に応じて、簿冊その他の方法により文書分類番号別に区分し、完結年月日順に整理すること。
(3) 簿冊は、文書分類番号別及び保存期間別に作成し、その背表紙に文書分類番号、完結年度、簿冊名、保存期間等必要事項を記載すること。
(4) 事案が2年以上にわたるものは、完結した年度に属する文書として整理すること。
(5) 事案が文書分類番号の2以上の類目に関係があるものは、最も関係の深い項目に整理すること。
(文書の分類及び保存期間)
第23条 文書の分類は、別表第1のとおりとする。
2 文書の保存期間は、別表第2のとおりとする。
(保存期間の計算)
第24条 文書の保存期間の計算は、その文書が完結した日の属する年度の翌年度4月1日から起算する。ただし、文書番号が暦年によるものは、その文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。
(完結文書の編集等)
第25条 第22条の規定によりファイリングキャビネット等に整理保管している完結文書(以下「保管文書」という。)は、当該年度終了後、更に1年間ファイリングキャビネット等に保管しなければならない。
2 前項に規定する保管期間を終了した文書は、毎年7月末日までに次により編集し、及び整理しなければならない。
(1) 会計年度(文書番号が暦年によるものは暦年)ごとに取りまとめ、原則として簿冊にすること。
(2) 簿冊の背表紙には、文書分類番号、完結年度、簿冊名、保存期間等必要事項を記載すること。
(完結文書の引継ぎ)
第26条 文書の引継ぎは簿冊単位に行う。主管課文書取扱主任は、前条第2項の規定により編集し、及び整理した簿冊に引継予定表を添えて、速やかに総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊について、形式、内容等の適否を審査し適当と認めるものについては、引継予定表に受領印を押して主管課文書取扱主任に返送しなければならない。
3 主管課文書取扱主任は、引継ぎが完了した簿冊について統合文書管理システムにて引継処理を行わなければならない。
(引継文書の整理)
第27条 総務課長は、前条の規定により引継ぎを完了した簿冊は、課別及び完結年度順に整理して書庫に納めなければならない。
(保存文書の閲覧等)
第28条 前条の規定により書庫に納めている文書(以下「保存文書」という。)を閲覧し、又は貸出しをうけようとするときは、保存文書閲覧・貸出簿により、総務課長の承認を受けなければならない。
2 閲覧中の文書又は貸出しを受けた文書は、どのような理由があっても抜取り、取替え、添削等をしてはならない。
(電子文書の保管及び保存)
第29条 電子文書の保管及び保存には、統合文書管理システムにおいて行うものとする。
2 電子文書は、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう、適切に保管し、及び保存しなければならない。
(文書の廃棄)
第30条 主管課長は、保管を要しない文書又は文書がその保存期間を満了したときは、歴史的文書として教育委員会に引き渡すものを除き、当該文書を廃棄するものとする。
2 総務課長は、第26条の規定により引継ぎを受けた文書の廃棄に当たっては、当該文書の主管課長に合議しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により廃棄する場合には、文書中印影その他で他に転用されるおそれのあるもの又は秘密に属するものについては、溶解、裁断、焼却等、当該文書の内容に応じた方法により処理しなければならない。
4 電子文書の廃棄については、主管課が廃棄する旨を統合文書管理システムに入力後、総務課長が一括してその削除を行うものとする。
第6章 雑則
(文書の種類)
第31条 市において作成する文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの(様式第9号)
イ 規則 地方自治法第15条の規定により市長が制定するもの(様式第10号)
(2) 公示文
ア 告示 法令の定める事項又は処分若しくは決定した事項を広く市内一般に公示する場合に発するもの(様式第11号)
イ 公告 一定の事項を広く市内一般に周知させる場合に発するもの(様式第12号)
(3) 令達文
ア 訓令 市長が職務運営上の基本的事項等について職員に指揮命令する場合に発するもの(様式第13号)
イ 指令 許可、認可の申請、願い等に対し市長の意思を表示するもの
(4) 往復文
ア 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの
イ 回答 照会に対し回答する場合に発するもの
ウ 報告 一定の事実又は意思を知らせる場合に発するもの
エ 通知 一定の事実、処分又は意思を知らせる場合に発する
オ 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務運営上の細目、法令の解釈、行政運用の方針等を指示する場合に発するもの
カ 依命通達 補助機関が市町の命により自己の名で通知するもの
キ 申請 許可、認可、補助等を求める場合に発するもの
ク 進達 経由文書を上級庁へ送付する場合に発するもの
ケ 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に発するもの
コ 届け 法令等に基づいて一定の事項を届ける場合に発するもの
サ 依頼 一定の事項を依頼する場合に発するもの
シ 協議・督促・請求 一定の行為及び意思の決定を求める場合に発するもの
(5) その他の文書
ア 諮問文
イ 証明文(証明書、証明等)
ウ 表彰文(表彰状、感謝状、賞状等)
エ 書簡文
オ あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、弔辞等)
カ 陳情書及び要望書
キ 契約書
ク 不服申立関係文書
ケ 庁内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書(様式第14号)、上申(内申)、供覧、辞令等)
(文書の書き方)
第32条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きとする。
(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの
(2) 他の官公庁が様式を縦書きと定めたもの
(3) 表彰状、感謝状、賞状その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるもの
(4) 式辞、祝辞その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるもの
(5) その他総務課長が特に縦書きが適当と認めたもの
(文書の番号)
第33条 文書は、次の各号に規定するところにより、記号を付さなければならない。
(1) 法規文にあっては法規番号簿、公示文にあっては公示番号簿、令達文にあっては令達番号簿により、その種類ごとに一連の文書番号を付さなければならない。この場合の番号は暦年による。
(2) 往復文(一部その他の文書を含む。以下同じ。)にあっては、統合文書管理システムにより一連の文書番号を付さなければならない。
3 往復文のうち軽易なものについては、文書番号を省略することができる。
(事務担当者の表示)
第34条 発送する文書には、照会その他の便宜に供するため、必要に応じて当該文書の末尾に事務担当者の課名、職名、氏名及び電話番号等を表示するものとする。
(出先機関における文書の取扱い)
第35条 各出先機関における文書の取扱いについて、本庁の例によって処理しなければならない。
(委任)
第36条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月16日訓令第1号)
この訓令は、平成21年3月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月15日訓令第13号)
この訓令は、平成21年10月15日から施行する。
附 則(平成22年1月18日訓令第1号)
この訓令は、平成22年1月18日から施行する。
附 則(平成22年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月9日訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月9日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年8月31日訓令第10号)
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月11日訓令第9号)
この訓令は、平成26年7月11日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日訓令第8号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附 則(平成27年9月30日訓令第20号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月26日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月26日から施行し、平成28年4月1日より適用する。
別表第1(第23条関係)
三好市標準分類表(大分類)
中 大 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | 行財政改革 | 総括 |
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B | 総務 | 総括 | 総務 | 行政 | 秘書広報 | 選挙 | 人事 | 危機管理 | 管財 | 税務 |
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C | 企画財政 | 総括 | 企画 | 財政 | 情報政策 | 地域振興 |
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D | 市民 | 総括 | 市民 | 人権 |
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E | 福祉・環境 | 総括 | 国保 | 医療 | 健康増進 | 地域福祉 | 児童保育 | 児童母子福祉 | 高齢者福祉 | 障害者福祉 | 環境衛生 |
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F | 産業 | 総括 | 観光振興 | 観光施設 | 交流推進 | 商工振興 | 企業立地 | 農業振興 | 林業振興 | 農林土木 |
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G | 建設 | 総括 | 工務 | 管理 | 住宅 | 地籍調査 |
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H | 出納 | 総括 |
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I | 教育 | 総括 | 学校 | 学校学習 | 生涯学習 |
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J | 議会 | 総括 | 議事 |
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K | 監査 | 総括 | 監査 |
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L | 農業委員 | 総括 | 農業委員 |
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M | 水道 | 総括 | 財政 | 上水道 | 簡易水道 |
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N | 三野病院 | 総括 | 総務 | 企画財政 | 医事 |
平成 年度 分類基準表
A 行財政改革(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 | 01 行財政改革 | 02 行政評価 |
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平成 年度 分類基準表
B 総務(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 |
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1 | 01 総務 | 00 庶務 | 01 公印 | 02 地方分権 | 03 行政相談 | 04 儀式・喪章 | 05 訴訟 | 06 地縁法人 | 07 給与 | 08 自衛隊 | 09 宿日直 |
2 | 02 行政 | 00 庶務 | 01 法令例規 | 02 文書管理 | 03 公告式 | 04 情報公開・個人情報保護 | 05 議会 | 06 公平委員会 | 07 固定資産評価委員会 | 08 自治会 |
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3 | 03 秘書広報 | 00 庶務 | 01 秘書 | 02 市長会 | 03 広報 | 04 公聴 |
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4 | 04 選挙 | 00 庶務 | 01 選挙 | 02 選挙管理委員会 | 03 検察審査会 | 04 その他 |
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5 | 05 人事 | 00 庶務 | 01 機構定数 | 02 任免 | 03 研修 | 04 人事評価 | 05 給与 | 06 服務 | 07 臨職 |
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6 | 06 危機管理 | 00 庶務 | 01 消防 | 02 防災 | 03 地震対策 | 04 国民保護 | 05 耐震診断 | 06 交通安全 | 07 防犯 |
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7 | 07 管財 | 00 庶務 | 01 公有財産 | 02 契約 | 03 入札 | 04 財産区 | 05 庁舎管理 | 06 借地管理 | 07 保険 | 08 施設管理 | 09 公園等管理 |
8 | 08 税務 | 00 庶務 | 01 資産税 | 02 市県民税 | 03 諸税 | 04 滞納整理 |
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平成 年度 分類基準表
B 総務(大分類)
小分類 中分類 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
0 | 00 総括 |
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1 | 01 総務 | 10 福利厚生 | 11 その他 |
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2 | 02 行政 |
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3 | 03 秘書広報 |
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4 | 04 選挙 |
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5 | 05 人事 |
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6 | 06 危機管理 |
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7 | 07 管財 | 10 建設 |
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8 | 08 税務 |
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平成 年度 分類基準表
C 企画財政(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 | 01 総合調整 |
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1 | 01 企画 | 00 庶務 | 01 総合計画 | 02 過疎・辺地 | 03 広域行政 | 04 統計 | 05 景観計画 | 06 街なみ環境整備 | 07 その他 | 08 文化振興 | |
2 | 02 財政 | 00 庶務 | 01 予算 | 02 決算 | 03 基金 | 04 地方債 | 05 地方交付税 | 06 市議会 |
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3 | 03 情報政策 | 00 庶務 | 01 システム管理 | 02 システム開発 | 03 情報保護 | 04 情報政策 | 05 ケーブルテレビ |
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4 | 04 地域振興 | 00 庶務 | 01 国際交流 | 02 合併調整 | 03 コミュニティ育成・自治会 | 04 バス対策 | 05 定住施策 | 06 電源立地・宝くじ助成 | 07 その他 |
平成 年度 分類基準表
D 市民(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 |
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1 | 01 市民 | 00 庶務 | 01 住基 | 02 | 03 印鑑登録 | 04 戸籍 | 05 年金 |
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2 | 02 人権 | 00 庶務 | 01 人権推進 | 02 その他 |
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平成 年度 分類基準表
E 福祉・環境(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 | 01 医療政策 |
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1 | 01 国保 | 00 庶務 | 01 資格 | 02 給付 | 03 会計 | 04 保険事業 | 05 診療所 |
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2 | 02 医療 | 00 庶務 | 01 老人医療 | 02 乳幼児医療 | 03 重度身障者医療 | 04 救急医療 |
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3 | 03 健康増進 | 00 庶務 | 01 健康増進 | 02 保健予防 | 03 献血 | 04 その他 |
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4 | 04 地域福祉 | 00 庶務 | 01 地域福祉計画 | 02 民生児童委員 | 03 災害援護 | 04 福祉基金 | 05 団体事務 | 06 福祉行事 | 07 生活困窮者自立支援 | 08 援護恩給 | 09 生活保護 |
5 | 05 児童保育 | 00 庶務 | 01 保育所 | 02 保育 | 03 子育て支援 |
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6 | 06 児童母子福祉 | 00 庶務 | 01 児童手当 | 02 児童扶養手当 | 03 児童相談 | 04 母子寡婦相談 | 05 母子福祉団体 | 06 子ども手当 |
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7 | 07 高齢者福祉 | 00 庶務 | 01 高齢者保険福祉計画 | 02 在宅福祉 | 03 高齢者施設 | 04 高齢者地域福祉 | 05 介護保険次行 |
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8 | 08 障害者福祉 | 00 庶務 | 01 障害者福祉計画 | 02 障害者社会参加 | 03 身体障害者施設 | 04 身障者手帳 | 05 日常生活支援 | 06 知的障害者施設 | 07 療育手帳 | 08 日常生活支援 | 09 精神障害 |
9 | 09 環境衛生 | 00 庶務 | 01 生活環境 | 02 合併浄化槽 | 03 ごみ処理 | 04 リサイクル |
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平成 年度 分類基準表
E 福祉・環境(大分類)
小分類 中分類 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
0 | 00 総括 |
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1 | 01 国保 |
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2 | 02 医療 |
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3 | 03 健康増進 |
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4 | 04 地域福祉 | 10 その他 |
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5 | 05 児童保育 |
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6 | 06 児童母子福祉 |
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7 | 07 高齢者福祉 |
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8 | 08 障害者福祉 |
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9 | 09 環境衛生 |
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平成 年度 分類基準表
F 産業(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 |
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1 | 01 観光振興 | 00 庶務 | 01 イベント | 02 観光協会 | 03 各種団体 | 04 第3セクター | 05 観光宣伝 | 06 ラフティング世界選手権 |
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2 | 02 観光施設 | 00 庶務 | 01 観光施設維持管理 | 02 調査開発 | 03 その他 |
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3 | 03 交流推進 | 00 庶務 | 01 イベント | 02 交流 | 03 その他 |
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4 | 04 商工振興 | 00 庶務 | 01 商工会議所 | 02 融資 | 03 雇用促進 | 04 消費者行政 | 05 地域特産品 | 06 その他 |
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5 | 05 企業立地 | 00 庶務 | 01 企業工場誘致 |
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6 | 06 農業振興 | 00 庶務 | 01 農業振興計画 | 02 施設管理 | 03 補助事業 | 04 畜産振興 | 05 その他 |
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7 | 07 林業振興 | 00 庶務 | 01 森林計画 | 02 林業振興 | 03 森林組合・第3セクター | 04 造林 | 05 鳥獣 | 06 市有林 | 07 官行県行造林 | 08 林地開発 | 09 その他 |
8 | 08 農林土木 | 00 庶務 | 01 耕地 | 02 土地改良 | 03 農道 | 04 治山 | 05 林道 | 06 災害復旧 | 07 各種団体 | 08 その他 | 09 農業集落排水 |
平成 年度 分類基準表
F 産業(大分類)
小分類 中分類 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
0 | 00 総括 |
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1 | 01 観光振興 |
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2 | 02 観光施設 |
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3 | 03 交流推進 |
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4 | 04 商工振興 |
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5 | 05 企業立地 |
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6 | 06 農業振興 |
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7 | 07 林業振興 |
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8 | 08 農林土木 | 10 管理 |
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平成 年度 分類基準表
G 建設(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 |
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1 | 01 工務 | 00 庶務 | 01 河川砂防 | 02 緊急危険箇所対策事業 | 03 県単急傾斜地崩壊対策事業 | 04 市単急傾斜地崩壊対策事業 | 05 河川維持修繕事業 | 06 災害復旧 | 07 公共土木施設災害復旧事業(国補) | 08 公共土木施設災害復旧事業(市補) | 09 道路橋梁 |
2 | 02 管理 | 00 庶務 | 01 都市計画 | 02 市道認定 | 03 台帳 | 04 占用 | 05 用地 | 06 土地開発 | 07 その他 | 08 耐震 |
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3 | 03 住宅 | 00 庶務 | 01 維持管理 | 02 入退法 | 03 使用料 | 04 建設 | 05 その他 |
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4 | 04 地籍調査 | 00 庶務 | 01 地籍調査 |
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平成 年度 分類基準表
G 建設(大分類)
小分類 中分類 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
0 | 00 総括 | ||||||||||
1 | 01 工務 | 10 道整備交付金事業 | 11 社会資本整備総合交付金事業 | 12 道整備事業 | 13 道路維持修繕事業 | 14 交通安全施設対策事業 | 15 小規模道路整備事業 | ||||
2 | 02 管理 | ||||||||||
3 | 03 住宅 | ||||||||||
4 | 04 地籍調査 |
平成 年度 分類基準表
H 出納(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 | 01 収入 | 02 支出 | 03 企業会計 | 04 指定金融機関 |
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平成 年度 分類基準表
I 教育(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 | 01 教育委員会 | 02 その他 |
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1 | 01 学校 | 00 庶務 | 01 人事管理 | 02 学校管理 | 03 幼稚園 | 04 施設整備 | 05 教員住宅 | 06 その他 |
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2 | 02 学校教育 | 00 庶務 | 01 就学 | 02 教育振興 | 03 教育用図書 | 04 学校保健 | 05 学校給食 | 06 スクールバス | 07 その他 |
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3 | 03 生涯学習 | 00 庶務 | 01 生涯学習振興 | 02 青少年育成 | 03 人権教育 | 04 公民館 | 05 図書館 | 06 芸術文化・文化財 | 07 スポーツ振興 | 08 その他 |
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平成 年度 分類基準表
J 議会(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 | 01 一般 | 02 調査 | 03 議員 |
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1 | 01 議事 | 00 庶務 | 01 本会議 | 02 委員会 | 03 請願 |
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平成 年度 分類基準表
K 監査(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 |
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1 | 01 監査 | 00 庶務 | 01 監査委員 | 02 監査 |
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平成 年度 分類基準表
L 農業委員会(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 | 01 農業委員 |
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1 | 01 農業委員 | 00 庶務 | 01 会議 | 02 農業管理 | 03 農業者年金 | 04 その他 |
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平成 年度 分類基準表
M 水道(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 予算 | 01 庶務 | 02 申請関係 | 03 専用・貯水槽水道 | 04 指定工事店 | 05 施設台帳 | 06 飲供・簡給 | 07 物品納入 |
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1 | 01 財政 | 00 企画・広報・調査 | 01 法規・例規 | 02 公営企業会計・資金 | 03 水道料金 | 04 財産管理 | 05 業務委託 |
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2 | 02 上水道 | 00 浄水・配水施設維持管理 | 01 給配水管維持管理 | 02 拡張・新設・改良 | 03 漏水・修繕工事 | 04 水質管理 | 05 量水器 |
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3 | 03 簡易水道 | 00 浄水・配水施設維持管理 | 01 給配水管維持管理 | 02 拡張・新設・改良 | 03 漏水・修繕工事 | 04 水質管理 | 05 量水器 |
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平成 年度 分類基準表
N 三野病院(大分類)
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 00 総括 | 00 庶務 | |||||||||
1 | 01 総務 | 00 庶務 | 01 財産管理 | 02 人事関係 | |||||||
2 | 02 庶務 | 00 庶務 | 01 財政 | 02 企画 | |||||||
3 | 03 医事 | 00 庶務 | 01 医事 |
別表第2(第23条関係)
保存期間の区別
1 文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 永年 (2) 30年 (3) 10年 (4) 5年 (5) 3年 (6) 1年
2 文書の保存区分は次のとおりとする。
(1) 永年
ア 褒章に関する文書
イ 議会の会議録及び議決書
ウ 廃置分合、境界変更及び字の名称区域変更に関する文書
エ その他永久保存の必要があると認められるもの
(2) 30年保存
ア 条例、規則、訓令などの決裁文書
イ 重要又は例規となるような指令及び通達等
ウ 任免、賞罰その他人事に関する重要な文書
エ 広報
オ 各種の台帳、原簿で重要なもの
カ 直接請求及び訴願、訴訟に関するもの
キ 重要な事業の計画及び実施に関するもの
ク 事務引継に関するもの
ケ 財産、営造物、財政及び市債に関する重要なもの
コ 会計書類中特に後日の証明上重要なもの
サ 印鑑に関する書類
シ 統計及び地図等市史の資料となるもの
ス その他、30年保存の必要があると認められるもの
(3) 10年保存
ア 出納に関する証拠書類及び決算の認定を終わった金銭、物品に関する文書で保存の必要のあるもの
イ 市税その他各種の公課に関する重要なもの
ウ 市議会に関する書類で30年保存の必要のないもの
エ 官公庁への申請、上申、報告及び官公庁からの指令に関する書類で30年保存の必要のないもの
オ 歳入歳出予算に関する書類で30年保存の必要のないもの
カ 統計報告書で30年保存の必要のないもの
キ 文書整理簿、送致簿及び金券、物品等受渡簿
ク その他、10年保存の必要があると認められるもの
(4) 5年保存
ア 調査を終了した諸報告及び統計資料
イ 市税その他各種の公課に関するもの
ウ 台帳登録を終了した諸申請書
エ 復命書
オ 官報及び県報
カ その他、5年保存の必要があると認められるもの
(5) 3年保存
ア 出張命令簿、時間外・休日勤務命令簿、出勤簿及び当直日誌の類
イ 照会、回答その他往復文書
ウ その他、3年保存の必要があると認められるもの
(6) 1年保存
ア 保存区分が(1)から(5)までに属しないもの
別表第3(第33条関係)
部・課・室名 | 記号 |
総務部総務課 | 三好市総務 |
総務部危機管理課 | 三好市危管 |
総務部秘書人事課 | 三好市秘人 |
総務部管財課 | 三好市管財 |
総務部税務課 | 三好市税 |
総務部三野支所 | 三好市三野支 |
総務部山城支所 | 三好市山支 |
総務部井川支所 | 三好市井支 |
総務部東祖谷支所 | 三好市東支 |
総務部西祖谷支所 | 三好市西支 |
企画財政部財政課 | 三好市財 |
企画財政部地方創生推進課 | 三好市地創 |
企画財政部情報政策課 | 三好市情報 |
環境福祉部市民課 | 三好市市民 |
環境福祉部市民課戸籍 | 三好市市戸 |
環境福祉部市民課人権室 | 三好市市人 |
環境福祉部保険医務課 | 三好市保医 |
環境福祉部保険医務課西祖谷山村診療所 | 三好市西診 |
環境福祉部保険医務課大歩危診療所 | 三好市大診 |
環境福祉部保険医務課東祖谷診療所 | 三好市東診 |
環境福祉部保険医務課東祖谷歯科診療所 | 三好市東歯診 |
環境福祉部健康づくり課 | 三好市健康 |
環境福祉部福祉事務所地域福祉課 | 三好市地福 |
環境福祉部福祉事務所子育て支援課 | 三好市子 |
環境福祉部福祉事務所子育て支援課池田第一保育所 | 三好市池一保 |
環境福祉部福祉事務所子育て支援課池田第二保育所 | 三好市池二保 |
環境福祉部福祉事務所子育て支援課三野認定こども園 | 三好市三認 |
環境福祉部福祉事務所子育て支援課王地保育所 | 三好市王保 |
環境福祉部福祉事務所子育て支援課上名保育所 | 三好市上保 |
環境福祉部福祉事務所子育て支援課政友保育所 | 三好市政保 |
環境福祉部福祉事務所子育て支援課西井川保育所 | 三好市西保 |
環境福祉部福祉事務所子育て支援課東祖谷認定こども園 | 三好市東認 |
環境福祉部福祉事務所子育て支援課西祖谷認定こども園 | 三好市西認 |
環境福祉部福祉事務所長寿・障害福祉課 | 三好市長障 |
環境福祉部福祉事務所長寿・障害福祉課養護老人ホーム敬寿荘 | 三好市敬寿 |
環境福祉部福祉事務所長寿・障害福祉課養護老人ホーム若宮荘 | 三好市若宮 |
環境福祉部環境課 | 三好市環 |
産業観光部商工政策課 | 三好市商 |
産業観光部観光課 | 三好市観 |
産業観光部観光課ラフティング世界選手権推進室 | 三好市観ラ |
産業観光部農業振興課 | 三好市農振 |
産業観光部林業振興課 | 三好市林振 |
産業観光部林業振興課農林土木室 | 三好市農林土木 |
建設部工務課 | 三好市工務 |
建設部管理課 | 三好市管理 |
建設部地籍調査課 | 三好市地籍 |
三野病院 | 三好市三野病 |
水道課 | 三好市水 |
会計課 | 三好市会計 |
教育委員会学校教育課 | 三好市教学 |
教育委員会学校教育課三好市学校給食センター | 三好市教学給 |
教育委員会学校教育課三野学校給食センター | 三好市教学給 |
教育委員会学校教育課東祖谷学校給食共同調理場 | 三好市教学給 |
教育委員会学校教育課下名学校給食共同調理場 | 三好市教学給 |
教育委員会生涯学習・スポーツ振興課 | 三好市教生ス |
教育委員会文化財課 | 三好市教文 |
監査委員事務局 | 三好市監 |
農業委員会事務局 | 三好市農委 |
選挙管理委員会事務局 | 三好市選管 |
公平委員会事務局 | 三好市公 |
固定資産評価審査委員会事務局 | 三好市固委 |
議会事務局 | 三好市議 |