○三好市公印規程
平成18年3月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 三好市(議会及び各種行政委員会を含む。)の公印について必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の名称、寸法、書体、個数、保管者、用途及び形式は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
3 総務課長が保管する市長印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、当直員が保管するものとする。
(公印の調製、改刻及び廃止の申請)
第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印新調・改刻・廃棄申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日及び印影その他必要な事項を告示するものとする。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 事務処理上特に必要と認められるときは、公印の刷込みをもって、押印に代えることができる。ただし、この場合においては、当該公印の保管者の承認を得なければならない。
3 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿並びに当直日誌に使用する公印、使用者の所属及び氏名並びに文書のあて名及び件名その他必要な事項を記載しなければならない。
第9条 法令その他別に定めるものを除き、市長が必要と認めたときは、同形の印影又は縮小した印影の印刷をもって、公印の押印に代えることができる。この場合において、公印印影承認申請書(様式第4号)により、総務課長に申請して承認を受けなければならない。
(電子印)
第10条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、総務課長と協議の上、市長の承認を得て、電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。
2 前項に規定する処理をするときは、電子印の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月10日訓令第11号)
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
本庁関係
形式 | 公印の名称 | 寸法 | 書体 | 個数 | 保管者 | 用途 |
1 | 市長印 | 21×21 | 古印 | 2 | 総務課長 | 市長名をもって発する文書 |
2 | 市長印 | 30×30 | 古印 | 1 | 総務課長 | 表彰状・賞状・感謝状 |
3 | 市長職務代理者印 | 21×21 | 古印 | 2 | 総務課長 | 市長職務代理者名をもって発する文書 |
4 | 副市長印 | 21×21 | 古印 | 1 | 副市長 | 副市長名をもって発する文書 |
5 | 会計管理者印 | 21×21 | 古印 | 1 | 会計管理者 | 会計管理者名をもって発する文書 |
6 | 会計管理者事務代理者印 | 21×21 | 古印 | 1 | 会計課長 | 会計管理者事務代理者名をもって発する文書 |
7 | 部長印 | 18×18 | 古印 | 5 | 主管課長 | 部長名をもって発する文書 |
8 | 市印 | 21×21 | 古印 | 1 | 総務課長 | 市名をもって発する文書 |
9 | 市印 | 24×24 | 古印 | 1 | 保健医務課長 | 国民健康保険の保険者として発する文書 |
10 | 市役所印 | 30×30 | 古印 | 1 | 総務課長 | 市役所名をもって発する文書 |
11 | 市長印市民課専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 市民課長 | 市民課において市長名をもってする諸証明及び文書 |
12 | 市長職務代理者印市民課専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 市民課長 | 市民課において市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書 |
13 | 市長印税務課専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 税務課長 | 税務課において市長名をもってする諸証明及び文書 |
14 | 市長職務代理者印税務課専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 税務課長 | 税務課において市長職務代理者名をもってする諸証明及び文書 |
15 | 市長印福祉事務所専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 福祉事務所長 | 福祉事務所において市長名をもってする証明及び文書 |
16 | 市長職務代理者印福祉事務所専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 福祉事務所長 | 福祉事務所において市長職務代理者名をもってする証明及び文書 |
17 | 福祉事務所長印 | 18×18 | 古印 | 1 | 福祉事務所長 | 福祉事務所長名をもって発する文書 |
18 | 国民健康保険印 | 3×9 | れい書 | 7 | 保健医務課長 | 国民健康保険被保険者異動認証 |
19 | 保育所長印 | 21×21 | 古印 | 5 | 保育所長 | 保育所長名をもって発する文書 |
20 | 保育所印 | 21×21 | 古印 | 5 | 保育所長 | 保育所名をもって発する文書 |
21 | 企業出納員印 | 15×15 | れい書 | 1 | 会計課長 | 企業会計出納事務 |
22 | 市立三野病院長印 | 21×21 | 古印 | 1 | 三野病院長 | 三野病院長名をもって発する文書 |
23 | 市立三野病院事務長印 | 21×21 | 古印 | 1 | 三野病院事務長 | 三野病院事務長名をもって発する文書 |
24 | 市立三野病院印 | 21×21 | 古印 | 1 | 三野病院事務長 | 三野病院名をもって発する文書 |
25 | 西祖谷山村診療所長印 | 18×18 | 古印 | 1 | 診療所長 | 診療所長名をもって発する文書 |
26 | 東祖谷歯科診療所長印 | 20×20 | 古印 | 1 | 診療所長 | 診療所長名をもって発する文書 |
27 | 特別養護老人ホーム長生園長印 | 21×21 | 古印 | 1 | 長生園長 | 長生園長名をもって発する文書 |
28 | 特別養護老人ホーム長生園印 | 21×21 | 古印 | 1 | 長生園長 | 長生園名をもって発する文書 |
29 | 養護老人ホーム敬寿荘施設長印 | 21×21 | 古印 | 1 | 敬寿荘施設長 | 敬寿荘施設長名をもって発する文書 |
30 | 養護老人ホーム敬寿荘印 | 21×21 | 古印 | 1 | 敬寿荘所長 | 敬寿荘名をもって発する文書 |
31 | 養護老人ホーム若宮荘施設長印 | 21×21 | 古印 | 1 | 若宮荘施設長 | 若宮荘施設長名をもって発する文書 |
32 | 養護老人ホーム若宮荘印 | 21×21 | 古印 | 1 | 若宮荘所長 | 若宮荘名をもって発する文書 |
33 | 辺地地区タクシー利用者助成制度印 | 21×21 | 篆書 | 1 | 長寿・障害福祉課長 |
|
34 | 大歩危診療所長印 | 18×18 | 古印 | 1 | 大歩危診療所長 | 大歩危診療所長名をもって発する文書 |
35 | 東祖谷診療所長印 | 18×18 | 古印 | 1 | 東祖谷診療所長 | 東祖谷診療所長名をもって発する文書 |
36 | 認定こども園長印 | 21×21 | 古印 | 3 | 認定こども園長 | 認定こども園長名をもって発する文書 |
37 | 認定こども園印 | 21×21 | 古印 | 3 | 認定こども園長 | 認定こども園名をもって発する文書 |
総合支所関係
形式 | 公印の名称 | 寸法 | 書体 | 個数 | 保管者 | 用途 |
1 | 市長印 | 30×30 | 古印 | 5 | 支所長 | 表彰状・賞状・感謝状 |
2 | 支所長印 | 18×18 | 古印 | 5 | 支所長 | 支所長名をもって発する文書 |
3 | 支所出納員印 | 18×18 | れい書 | 5 | 支所長 | 出納事務用 |
4 | 市長印支所専用 | 21×21 | 古印 | 5 | 支所長 | 支所において市長名をもって発する諸証明及び文書 |
5 | 市長職務代理者印支所専用 | 21×21 | 古印 | 5 | 支所長 | 支所において市長職務代理者名をもって発する諸証明及び文書 |
その他
形式 | 公印の名称 | 寸法 | 書体 | 個数 | 保管者 | 用途 |
1 | 市長印大歩危郵便局契印専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 大歩危郵便局長 | 大歩危郵便局における三好市の地方公共団体事務諸証明 |
2 | 市長職務代理者印大歩危郵便局契印専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 大歩危郵便局長 | 大歩危郵便局における三好市の地方公共団体事務諸証明 |
3 | 市長印出合郵便局契印専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 出合郵便局長 | 出合郵便局における三好市の地方公共団体事務諸証明 |
4 | 市長職務代理者印出合郵便局契印専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 出合郵便局長 | 出合郵便局における三好市の地方公共団体事務諸証明 |
5 | 市長印井内郵便局契印専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 井内郵便局長 | 井内郵便局における三好市の地方公共団体事務諸証明 |
6 | 市長職務代理者印井内郵便局契印専用 | 21×21 | 古印 | 1 | 井内郵便局長 | 井内郵便局における三好市の地方公共団体事務諸証明 |
形式
本庁関係
1 市長印 | 2 市長印 | 3 市長職務代理者印 |
4 副市長印 | 5 会計管理者印 | 6 会計管理者事務代理者印 |
7 部長印 | 8、9 市印 | 10 市役所印 |
11 市長印市民課専用 | 12 市長職務代理者印市民課専用 | 13 市長印税務課専用 |
14 市長職務代理者印税務課専用 | 15 市長印福祉事務所専用 | 16 市長職務代理者印福祉事務所専用 |
17 福祉事務所長印 | 18 国民健康保険印 | 19 保育所長印 |
20 保育所印 | 21 企業出納員印 | 22 市立三野病院長印 |
23 市立三野病院事務長印 | 24 市立三野病院印 | 25 西祖谷山村診療所長印 |
26 東祖谷歯科診療所長印 | 27 特別養護老人ホーム長生園長印 | 28 特別養護老人ホーム長生園印 |
29 養護老人ホーム敬寿荘施設長印 | 30 養護老人ホーム敬寿荘印 | 31 養護老人ホーム若宮荘施設長印 |
32 養護老人ホーム若宮荘印 | 33 辺地地区タクシー利用者助成制度印 | 34 大歩危診療所長印 |
35 東祖谷診療所長印 | 36 認定こども園長印 | 37 認定こども園印 |
支所関係
1 市長印 | 2 支所長印印 | 3 支所出納員印 |
4 市長印支所 | 5 市長職務代理者印支所専用 |
|
|
その他
1 市長印大歩危郵便局契印専用 | 2 市長職務代理者印大歩危郵便局契印専用 | 3 市長印出合郵便局契印専用 |
4 市長職務代理者印出合郵便局契印専用 | 5 市長印井内郵便局契印専用 | 6 市長職務代理者印井内郵便局契印専用 |