○三好市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成18年3月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の事務職員は、部長たる事務職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○三好市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成18年3月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の事務職員は、部長たる事務職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長
附 則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第6号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成18年3月1日 | 規則第6号 |
◇ | 平成19年3月30日 | 規則第6号 |