○三好市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月1日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、市長の職務を代理する上席の事務職員は、部長たる事務職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長

附 則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

三好市長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成18年3月1日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第6号