○三好市有自動車使用管理規程
平成18年3月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 三好市有自動車(以下「自動車」という。)の使用管理については、この訓令の定めるところによる。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項の規定による自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、本市が所有し、運行の用に供するものをいう。
(2) 一般管理車 各課室等に所属し、専ら各課室等の業務のため使用される自動車をいう。
(3) 集中管理車 管財課に所属し、共用的に使用される自動車をいう。
(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により市長に選任された者をいう。
(5) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の2第4項の規定により市長に選任された者をいう。
(管理)
第3条 一般管理車にあっては当該一般管理車が所属する各課室等の長(以下「所属長」という。)、集中管理車にあっては管財課長がそれぞれ管理する。
2 所属長は、自動車ごとの担当者を定め、管財課長に通知しなければならない。
3 所属長は、市有自動車管理台帳(様式第1号)を備え、その総括は、管財課長が行うものとする。
4 所属長は、前項による市有自動車管理台帳の副本及び必要な事項を、管財課長に報告するものとする。
5 所属長及び管財課長は、自動車ごとに運転日誌(様式第2号)を備えなければならない。
(安全運転管理者の業務)
第4条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8各号に定められた事項について処理する。
(副安全運転管理者の業務)
第5条 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。
(使用範囲)
第6条 自動車の使用範囲は、次のとおりとする。
(1) 用務又は職務により自動車を使用することが適当と認めるとき。
(2) 交通機関を利用することにより著しい不便を生じる場合
(3) 公共用資材、機械器具等を運搬するとき。
(4) その他市長において必要と認めるとき。
(一般管理車の使用)
第7条 一般管理車は、当該一般管理車が所属する所属長の承認を得て使用するものとする。
(集中管理車の使用)
第8条 集中管理車は、所属長の承認を得て、使用日時及び使用する自動車を届け、管財課長の承認を得なければならない。
2 前項の届出は、予約管理システムに登録することにより行うものとする。
(運転者の遵守事項)
第9条 運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 運行開始前に自動車の運行前点検を行わなければならない。
(2) 運転終了後は、努めて洗車し、故障その他不良な箇所を発見したときは、直ちに所属長及び管財課長に報告すること。
(3) 自動車の運転者及びこれを使用するものは、その保管効用について最善の注意を払わなければならない。
(4) 自動車の運転に当たっては、関係諸法規を遵守し事故の防止に最善を尽くさなければならない。
(5) 運転者は、運行終了後は速やかに運転日誌にその日の運行状況等を記録し、鍵と運転日誌を所属長及び管財課長に返還しなければならない。
(事故の報告)
第10条 運転者、使用者及び同乗者は、自動車に事故が発生したときは、道路交通法第72条に規定する措置をした後、直ちに所属長、管財課長及び安全運転管理者に連絡しなければならない。
2 使用者は、前項の処理が終了した後遅滞なく、文書をもって市長に事故の報告をしなければならない。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。