○三好市名誉市民条例

平成18年3月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本市民又は本市に特別縁故の深い者で、社会の進展、学術文化の興隆に貢献し、その事績特に顕著なものに対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

(称号)

第2条 前条の規定により市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には、「三好市名誉市民」(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長が市議会に諮って決定する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 市の公の式典の参列

(3) 市の施設使用について特典を与えること。

(4) その他適当と認める待遇

(取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、市議会に諮って名誉市民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉市民の資格を失った者は、資格を失った日からこの条例によって与えられた待遇をしない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の池田町名誉町民条例(平成4年池田町条例第5号)又は山城町名誉町民条例(平成4年山城町条例第21号)により名誉町民の称号を贈られた者は、この条例によって名誉市民の称号を贈られたものとみなす。

三好市名誉市民条例

平成18年3月1日 条例第5号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第5号