○三好市名誉市民条例
平成18年3月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本市民又は本市に特別縁故の深い者で、社会の進展、学術文化の興隆に貢献し、その事績特に顕著なものに対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。
(称号)
第2条 前条の規定により市民が郷土の誇りとし、かつ、尊敬に値すると認める者には、「三好市名誉市民」(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
(決定)
第3条 名誉市民は、市長が市議会に諮って決定する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 市の公の式典の参列
(3) 市の施設使用について特典を与えること。
(4) その他適当と認める待遇
(取消し)
第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、市民の尊敬を得なくなったと認めたときは、市長は、市議会に諮って名誉市民であることを取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。