○三好市安全で平穏なまちづくりに関する条例

平成18年3月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、市民の防犯、事故防止及び防災(以下「防犯等」という。)の意識の高揚と自主的な防犯等の活動の推進を図り、もって市民の生活安全の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「市民」とは、三好市に住所を有する者及び滞在する者並びに三好市内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 防犯等に関する啓発

(2) 市民の自主的な防犯等の活動に対する助成その他の援助

(3) 防犯等に寄与する環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市長は、前項各号に掲げる事項の施策を策定するに当たっては、市の区域を管轄する警察署の総合的な防犯等の対策の実施状況との整合性に配意するとともに、第5条の規定により設置する三好市安全で平穏なまちづくり協議会の意見を求めなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる事項を実施するときは、市の区域を管轄する警察署の長、その他当該事項の実施に関する機関及び団体の長と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに自ら防犯等の推進上必要とする措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市民は、この条例の目的を達成するために行う市の施策が効果的に行われるように協力するものとする。

(安全で平穏なまちづくり協議会)

第5条 市に、安全で平穏なまちづくりに関する事項を協議するため、三好市安全で平穏なまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、第3条第2項の規定による市長の求めに応じて市長に意見を述べるほか、市民の生活の安全に関する問題の発生状況、解決対策等に関して広く協議を行い、同条第1項各号に掲げる事項につき、市長に意見を述べることができる。

第6条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 協議会は、委員20人以内で組織する。

6 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 地域の安全を守る会等市民の生活安全の確保のための活動において実績を有する市民を構成員とする団体の代表者

(2) 学識経験者、その他市民の安全確保に関し見識があると認められる者

(3) 市の区域を管轄する警察署の職員

(4) 行政機関の職員

7 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任を妨げない。

9 協議会は、協議のため必要があると認められるときは、当該問題の解決のため必要であると認められる関係者に出席を求め、意見を徴することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

三好市安全で平穏なまちづくりに関する条例

平成18年3月1日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第3号
平成19年3月30日 条例第1号