○三好市役所の位置を定める条例
平成18年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、三好市役所の位置を次のとおり定める。
三好市池田町シンマチ1500番地2
附 則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第1号
(平成18年3月1日施行)